Paypay100億円あげちゃうキャンペーン!みなさん乗っかってますか!?
私は全然波に乗れませんでした!周りはMacbook買って全額キャッシュバック当たった!ひゃっはー!な感じですが・・・ちょっと待ってください。
そのキャッシュバック、実は確定申告しないで大丈夫ですか??ネットをググると、そんなん不要でしょーという意見が多いですが、
その答えは、、、、必要な人もいる!ということでした。
顧問税理士さんと色々ディスカッションしてきましたので、その内容をシェアしたいと思います。
重要なのは事業として得たか、プライベートで得たか?
国税庁のWebサイトを見ると、マイルやポイントに関しては法整備がされていない云々ということが書いてあって、これが”ポイントやマイルは法律上、利益じゃない”という都市伝説を生んでる元凶になっています。
ん?どういうこと?
つまり、これは”プライベートでお買い物をして、ポイントやマイルを得たときに”というお話なんですね。
ストアやクレカのポイントが数万単位で獲得できる人はたいてい事業としてストアを利用したりクレカを利用されている方がほとんどだと思います。この場合、しっかりと事業としての活動によって獲得したポイントなので事業所得になるんです。もしくは雑所得になります。
クレカのポイントが未計上で税務調査の時に指摘されているケースが実際に発生しています。
自分はちょこっとだから大丈夫!なんて人も実態として見逃されているだけで、実際には脱税行為ですからね!
また、計上のタイミングはポイントの利用が確定したときなんですね。なので持っているだけでは事業所得にはなりません。
ということで、事業で得たポイントをプライベートの買い物に使った場合、しっかりと申告が必要になります。
仕入れにポイントを使った場合は相殺された金額が仕入れとして計上されるだけですので、記帳の精度という面では△ですが、実態として問題はありません。(利益としての申告額は間違っていないという意味です)
一時所得は50万円分まで申告不要
ここで、事業以外で得たポイントというのは一時所得という扱いになります。この場合のポイントに関しては50万円分は申告しなくて済むわけです。
なので、Paypayで仕事用のパソコンを買い替えたら、全額キャッシュバックになっちゃった!となっても、50万円分までは申告が不要ということです。
もう一度言いますが、仕入れで得たポイントは事業で得たポイントですので申告が必要です。
この考え方を応用すれば、事業以外でポイントを上手く積んでいくこともできそうですね!
まとめ
- マイルやポイントは所得税法上、事業所得・雑所得・
一時所得のいずれかで課税対象 - 申告の必要性は、事業所得であればその所得計算の中に含め、
一時所得であれば50万円以下であれば申告不要 - 事業で得たポイントは必要経費に当て込んでいくのがベスト。
- 所得隠しはやめましょう!
転売ヤー・せどらーの皆さん!仕入れで得たポイント(事業所得)をプライベートで使い込んで申告しないことは脱税ですからね!(使い込んでも申告すればOK)
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